「モーターホームの旅」専門旅行会社 社長の日記

アメリカ・カナダ(アラスカも)での「レンタルキャンピングカーの旅」を、もっと皆さんに楽しんでいただこうと専門旅行会社を興した社長の格闘日記 

Go To トラベルキャンペーン レンタルキャンピングカーは“宿泊施設”ではなく“地域共通クーポン”のカテゴリーでの適用に。。。

さまざまな視点から、日々メディアで報道されているGo To トラベルキャンペーンが、7/22(水)からスタートしました。スタートにあたり、7/22(水)にキャンペーンの運営サイドであるJATA(日本旅行業協会)より取扱要綱の説明会が開催され、参加してきました。

もちろん、一番気になっていたのは、明確でなかったレンタルキャンピングカーが“宿泊施設”の枠で適用になるかどうか。その回答は、今回のタイトルのとおり“宿泊施設”ではなく“地域共通クーポン”のカテゴリーでの適用になるとのこと。。。簡単にいうと、宿泊に付随する現地でのアクティビティーとしての“地域共通クーポン”のカテゴリーになりました。

Go To トラベルキャンペーンの“宿泊施設”での対応は昨日からスタートしておりますが、“地域共通クーポン”の対応は9/1からの予定になるとのこと。Go To トラベルキャンペーンは1/31までが対象になりますので、9月から約5ヶ月になります。

早速、トラベルデポではレンタルキャンピングカー会社さんと“地域共通クーポン”としての活用方法について打ち合わせを進めております。最新の情報は今回の文面だけでは分かりにくいかと思いますので、トラベルデポ宛てに直接お電話をいただけるのが最新情報を入手できる近道かと思います。お気軽にお電話でのお問い合わせをお待ちしております。

▼トラベルデポ(フリーコール)
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▼その他、詳細につきましては、7/22(水)に観光庁作成「事業概要」の改訂版が発表になっておりますので、あわせてご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001351403.pdf

▼6/19作成ブログでもこの時点での詳細ですがご覧いただけます。
https://motor-home.hatenablog.com/entry/200619
三密を避けたキャンピンングカーの旅。コロナの状況も踏まえながら、“地域共通クーポン”の適用になる9月以降にご検討されてください。